障害者差別解消法と図書館サービス

大事なのは合理的配慮だけじゃない

京都情報図書館学学習会 第227回 2015年9月25日

※この発表はあくまで個人的見解に基づく者であり、所属する組織の見解を示すものではありません。

  1. 障害者差別解消法とは
  2. 障害者差別解消法の三本柱
  3. 障害者差別解消法と図書館サービス
  4. 余談

1.障害者差別解消法とは

障害者差別解消法

 
  • 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
  • 2013年(平成25年)6月に公布
  • 2016年(平成28年)4月に施行予定
  • 合理的配慮の提供などを義務づけ、障害者の権利の保障と実質的平等を確保することを目的として具体的な措置や義務を定めた法律

障害を理由とする差別

障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。 (障害者権利条約 第二条 定義 「障害に基づく差別」より)

背景

障害者権利条約批准のための法整備の一環として制定。

障害者差別解消法では?

「障害を理由とする差別」は以下のように区別して整理されている。

障害者差別解消法における「障害者」

医学モデルと社会モデル

医学モデル
機能障害(impairment)を障害(disability)の原因と見なす考え方
社会モデル
機能障害(impairment)と社会的障壁(つまり、その機能障害に社会が対応できていない状況)が相対する時に障害(disability)が発生するという考え方

具体的な措置が義務付けられている機関

障害者差別解消法が具体的な措置を義務づけている対象は以下の通り

障害者差別解消法における図書館の位置付け

2.障害者差別解消法の三本柱

障害者差別解消法の三本柱

  • 障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止(第七条第一項、第八条第一項)
  • 環境の整備(事前的改善措置)(第五条)
  • 合理的配慮の提供(第七条第二項、第八条第二項)
  • 義務/努力義務

    (行政機関等)
    公共図書館
    国立大学図書館
    公立大学図書館
    (事業者)
    私立大学図書館
    不当な差別的取扱いの禁止義務義務
    環境の整備努力義務努力義務
    合理的配慮の提供義務努力義務

    2-1. 不当な差別的取扱いの禁止

    不当な差別的取扱いの具体例

    2-2. 環境整備(事前的改善措置)

    環境整備(事前的改善措置)の具体例

    2-3. 合理的配慮の提供

    留意事項

    より詳しく

    過度な負担とは

    個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要

    1. 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
    2. 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
    3. 費用・負担の程度
    4. 事務・事業規模財政・財務状況

    建設的対話

    障害者と合理的配慮を提供する立場のものは対立する関係ではなく、望ましい配慮は何かを障害者が示し、それを合理的配慮の提供する側が誠実に対応して、障害者が抱える本質的な困難に対して最終的に合理的な対応を一緒に検討していく。

    合理的配慮の具体例

    2-4. 三本柱のまとめ

    もう少し言わせて

    もう一言

    合理的配慮ばかりに注目されていますが・・・・

    不当な差別的取扱いは来年度から禁止!

    なので、今から該当する事項がないかは洗い出しておくべし(内規の整備等が必要だったら時間かかりますよ)

    参照すべきドキュメント

    1. 障害者権利条約
    2. 障害者基本法
    3. 障害者差別解消法
    4. 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(閣議決定)
    5. 行政機関等(独立行政法人含む)で作成された対応要領もしくは所管する民間事業者向けに各省庁が出す予定の対応指針

    3.障害者差別解消法と図書館サービス

    図書館サービスに集約すると

    障害者差別解消法は、

    を図書館に求めている

    図書館サービスにおける「障害者」

    障害者差別解消法 第二条の定義にある「障害者」を図書館利用に当てはめると以下のようになる

    身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に図書館の利用に相当な制限を受ける状態にあるもの

    図書館の使命

    「すべての人」に

    「すべての資料とサービス」

    を提供する

    図書館における障害者サービス

    図書館利用に障害がある人へのサービス

    図書館利用上の障害

    図書館利用上の障害 = 社会的障壁

    では・・

    図書館の利用に障害のある人?

    図書館の利用上の障害

    読めない理由(例)

    行くことができない理由(例)

    コミュニケーション上の問題(例)

    図書館が使いづらい理由(例)

    図書館を知らない理由(例)

    それぞれの対象範囲

    図書館の障害者サービスが対象する人(図書館利用に障害がある人)は、障害者差別解消法の「障害者」よりも広い

    しかし・・

    図書館利用における社会的障壁の除去を目的とする点では、障害者差別解消法が求めていることは、図書館における障害者サービスが目的としていることは同じである

    さいごに

    大事なのは・・・

    障害者を含む一人一人の利用者が抱える図書館利用上の困難を図書館がどう取り除くか、ということ

    考えてみませんか

    障害者差別解消法の施行が迫るこの時期に、図書館本来の使命と障害者サービスのあり方を考えてみませんか

    ご静聴ありがとうございました。

    余談

    以下のケースはどう考える?

    「乙武洋匡さん憤慨 銀座レストランに入店拒否される」